古物商許可申請するには…?

そもそも古物商とは何?

中古品(古物)を商売として売買したり、交換したりする業者・個人のことを指します。
ここで注意してほしいのが、「古物」の意味は一度でも使用したものはもちろん、通販サイトやネットオークションで仕入れたものも「古物」として扱われます。

実際には、古物は13種類に分類され、ほとんどが古物対象になります。例外として、航空機やコンクリート打設など一般に取引することのないような物は古物には入りません。

古物商許可申請とは?

上記の古物を売る際には、古物営業法という法律に基づき古物商許可が必要になってきます。
ただし、古物を売ることのみに行うこと(リサイクルショップなど)や自身が売ったものを売った相手から買い戻す場合は古物商許可は必要ありません。

どういったときに古物商許可申請がいるのか?

・古着をフリーマーケットで仕入れてメルカリで転売する

・Amazonや楽天などの通販サイトで古物を売買する

・アンティーク雑貨屋を開く

・中古品をレンタルして稼ぐ

・ヤフオクで出品されているものを転売目的で仕入れて未開封のままAmazonで売る

このような場合には古物商許可が必要になってきます。一方で、新品のものを小売店で買い、それを転売するときは許可不要となります。

申請場所、手数料、交付までの期間、必要書類は?

①申請場所

警察署になります。営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課又は刑事・生活安全課生活安全係で行っています。札幌の場合は中央警察署や東警察署などで行っています。

②手数料

19000円

③交付までの期間

申請から約40日以内。

④必要書類

まず、許可申請書(古物営業施行規則別記様式1号)になります。残りの書類は個人と法人で必要書類が異なってきます。

個人許可申請の場合

・略歴書

・本籍(外国人の方は国籍等)が記載されている住民票の写し

・誓約書

・身分証明書

・URLの使用制限があることを疎明する資料

法人許可申請の場合

上記の個人申請の時に必要な書類に加えて

・法人の定款

・法人の登記事項証明書

が追加で必要になります。

もし古物商許可申請を行わなかったら?

許可申請を行わず、

無許可営業

古物商の許可を取得している人からの名義を借りる

この場合には3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方。

または

申請の際ウソの情報を書く

といった行為を行った場合には20万円以下の罰金を課せられるおそれがあります。そのため、正しく許可申請をする必要があるのです。

また、許可取得後も守ることがあります。日本国憲法には国民の三大義務(教育の義務、勤労の義務、納税の義務)があるように、古物商にも3つの義務があります。

・本人確認義務
・盗難品等の不正品申告義務
・古物台帳への取引記録義務

これらに違反した際には6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金や10年以下の懲役または50万円以下の罰金を課され、場合によっては古物商許可が取り消されることもあります。

このほかにも許可取得後の古物営業法違反による罰則がありますので、内容を正確に確認した上で営業を行う必要があるのです。

最短で古物商許可を取得するには?

このように古物商許可を取得することは複雑ですし、書類は最低でも6つ準備する必要があります。たとえご自身で準備されたとしても、

書類はどこで何を取得すればいいのか

書類はどのように書けばいいのか

不備はないのか

と頭の中が心配と不安でいっぱいになり何も手つかずの状態に…そして、申請後も、もし不備があれば再度申請するといった手間&時間そしてお金(手数料)も2重3重でかかってしまいます。

ですが、行政書士に頼めばこの心配はございません!

最短かつ確実に古物商を始めたいのであれば、

是非、はなまる行政事務所までお気軽にお問合せください!

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投稿者プロフィール

はなまる行政書士事務所 本間隆史