遺言書の種類。自分で作成できるの?

遺言書の種類について

遺言書には、大きく3種類の方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。

通常、遺言を残される場合、自筆証書遺言と公正証書遺言が圧倒的に多いです。

これら二つの方式をまとめたのが、以下の表になります。

自筆証書遺言公正証書遺言
特徴全て自分で書いて作成するため、費用が安く、手軽にできます。
しかし、紛失や偽造等の危険があります。
公証人と証人の立会いの下、公証役場で作成されます。
作成には手間がかかりますが、遺言内容が実現される可能性が最も高いです。
作成方法すべて自分で自書して、「押印」します。証人2名の立会いの下、公証人が読み上げる遺言書の内容を確認し、問題なければ、遺言者、公証人、証人が署名・押印します。
作成の費用専門家のチェックなどがあれば、多少の費用がかかります。
しかし、最も安価に作成できます。
財産額や内容に応じて、公証役場へ手数料を支払います。
また、公証人との事前打ち合わせなどで、専門家に頼んだ場合、自筆証書遺言よりも高くなります。
証人不要2人以上必要(通常、2人)
保管方法・遺言者本人が保管する。
・遺言者の死亡をすぐに知ることできて
 信頼できる者に預ける。
・法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する
・「原本」が公証役場に保管される。
 遺言者には「正本」「謄本」が交付されるので、保管が必要。
家庭裁判所
への検認
必要不要

二つの方式を簡単にまとめますと

費用が安く手軽にできるのが、自筆証書遺言

費用と手間はかかるが、確実なのが、公正証書遺言

となります。

自分で作成できるか?

結論から申し上げますと、作成可能です。特に自筆証書遺言は紙とペンと印鑑があれば、いますぐ作成可能です。また作成方式についても本やネットで調べることが出来ます。

しかし、自分で作成できることと死後に内容が実現されるかは、別問題です。遺言者の意思を残しても、その内容が実現されないケースが多くあります。

例えば、遺言内容が法律上実現不可能であった、遺言の方式が間違っていた場合、遺言者が生きていれば、その内容を手直しするのは簡単です。しかし、遺言者が既に他界していれば、遺言書は無効となり、その意思が実現されることはありません。

他にも、遺言者が遺言を書いたとき意識不明だったから無効だ、と家族が争ったり、遺言書を隠匿することや破棄することも考えられます。

このように、遺言書は遺言を残した方が既にいないため、その実現が困難なケースが非常に多いのです。

したがって、遺言書を残す場合、法律の専門家に相談・依頼するのが良いと思います。法律の専門家ならば

・遺言内容の精査

・手続きの代行

・保管の方法のアドバイス

・遺言内容による家族間の紛争予防のアドバイス

などができます。

自分の意思を将来へ確実に残すため、また死後の家族の争いを予防するため、遺言書を作成されるときは法律の専門家へご相談ください。

はなまる行政書士事務所

本間 隆史

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