公正証書遺言の流れ
公正証書遺言作成を専門家に頼んだ時の流れをご説明したいと思います。ただし、一般的な流れですので、専門家の方針や依頼内容によって変わります。
1. まずは打合せから(遺言者、専門家)
まず、遺言を残される方と専門家の打合せにより、その方の意思を確認します。
最初に、専門家は必ず遺言を残す理由を確認します。その意思を正確に遺言書に反映させ、死後もその意思が実行されるようにするのが、専門家の仕事だからです。
それ以外にも、以下のことについて確認します。
・受遺者(遺言を受ける方)に関する情報
・遺言執行者(死後に遺言内容を実行する方)に関する情報
・証人(公正証書遺言では遺言の正確性を証明する証人が2名以上必要)に関する情報
・財産に関する情報
・遺産分割方法(どのように財産を分けるか)や相続分(誰にいくら残すか)の指定の確認
最低限、これらを確認しなくては遺言内容の検討に入れません。。。
また、この時に今後のスケジュールや見積り等を提示することが多いです。
2. 基礎調査開始(専門家)
次に、推定相続人の調査と財産調査を行います。
推定相続人の調査では、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成し、その時点での相続を受ける人物を確認します。
この調査の際に、今まで知らなかった親族が現れることもあります。
財産調査では、不動産(土地・家)や金融資産(預金)、高価な動産(自動車や美術品)の価額を見積もり、財産目録を作成します。
これに伴い、相続税の有無やその税額を確認することもできます。
3. 2回目の打合せ(遺言者、専門家)
専門家が上記の調査の結果報告をし、その上で遺言書の文案について提示します。
文案は、専門家が聞き取りした内容と調査内容を基に作成します。同時に、文案の変更を承ることができます。
当事務所では、文案の変更は何度でも承ります。
4. 公証人との打ち合わせ(専門家、公証人)
公正役場にて公証人に、調査事項や文案を提示して、もう一度文案と今後のスケジュールを打合せします。
その後、一週間くらいで、公証人から文案と費用の見積が提示されます。
それを基にして、遺言者と最終的な文案について、検討します。
5. 作成当日(遺言者、証人、専門家)
公正役場に遺言者と証人2人が集まり、手続きを行います。
手続きでは、公証人が遺言書を読みきかせます。それに対して、遺言者と証人が間違いないことを確認したうえで「署名」と「押印」をし、最後に公証人が「署名」「押印」をして、公正証書遺言が完成します。
「原本」は公証役場に保管されるため、代わりに「正本」と「謄本」を受け取り、手数料を支払って完了となります。
以上が、公正証書遺言の作成を専門家に頼んだ時の一般的な流れでした。
遺言者の行うことは、専門家に意思を伝えることと文案を確認することのみで、意外とすることが少ない印象を受けられたかと思います。
はなまる行政書士事務所では、公正証書遺言の作成を受け付けています。
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