
工事経歴書とは?どんな場面で必要?
「工事経歴書は以前にも作ったことがあるけれど、この書き方で本当に合っているのだろうか?
建設業を営んでいると、工事経歴書を作成する機会があります。
工事名や請負代金、工事期間などを記載するだけに見えますが、実際には元請・下請の区分や工事の種類、完成工事・未成工事の扱いなど、確認する項目が多くあります。
また、経営事項審査(経審)を受けるかどうかによって、完成工事をどこまで記載するかというルールも異なります。
そのため、「前回と同じように作れば大丈夫」と考えてしまうと、手続によっては適切な工事経歴書にならない可能性があります。
そこで、この記事では、工事経歴書の基本的な書き方から、間違いやすいポイント、経審を受ける場合と受けない場合の違いまで、分かりやすく解説します。
工事経歴書とは?
工事経歴書とは、これまでに行った建設工事について、その内容や請負金額などをまとめた書類です。
つまり、工事ごとの情報を整理して記載する書類です。
まず、建設業許可に関する手続では、工事経歴書(様式第2号)を作成・提出する場面があります。
例えば、次のような手続です。
- 建設業許可の申請
- 許可取得後の決算変更届
- 経営事項審査(経審)の申請
許可取得後は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する際にも工事経歴書を作成します。また、経審を受ける場合には、経営規模等評価の申請でも工事経歴書が関係します。
このように、工事経歴書は一度作ったら終わりという書類ではなく、建設業許可を維持していくうえでも繰り返し作成する重要な書類です。
工事経歴書には何を記載する?
この書類には、工事ごとにさまざまな情報を記載します。
具体的には、主な項目は、次のとおりです。
- 注文者
まず、工事を直接請け負った相手方を記載します。
なお、下請工事の場合は、施主ではなく、その工事を直接注文した元請業者などを記載することになります。
- 工事名
次に、実際に行った工事の名称を記載します。
また、単に「○○工事」とするだけでなく、どのような工事なのかが分かる名称にすることが重要です。
- 元請・下請の別
その工事が、
元請工事なのか、下請工事なのか
を区分して記載します。
特に、この区分は、特に経審を受ける場合には重要になります。
- 工事現場の所在地
続いて、工事を行った場所を記載します。
- 請負代金の額
さらに、工事の請負金額を記載します。
また、税込・税抜のどちらで記載しているかについても、書類全体との整合性に注意が必要です。
- 着工年月日・完成年月日
工事を開始した日、完成した日を記載します。
また、まだ完成していない工事については、完成予定年月日を記載します。
工事経歴書を作るときの基本的な考え方
工事経歴書を作成するときに特に大切なのは、手元の資料を確認しながら作成することです。
例えば、次のような資料を確認し、工事ごとの情報を整理していきます。
- 工事台帳
- 請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 売上台帳
- 決算書
特に注意したいのは、「工事名」「請負代金」「元請・下請」「完成・未成」などの情報が、他の資料と一致しているかという点です。
そのため、工事経歴書だけを見て作成するのではなく、会計資料や契約関係書類と照らし合わせながら作成すると、記載ミスを防ぎやすくなります。
ここが間違いやすい!工事経歴書の注意点
ここでは、工事経歴書で特に注意したいポイントを見ていきましょう。
元請・下請の区分を間違える
例えば、「自社が現場を受注したから元請」と考えてしまうケースがあります。
しかし、重要なのは誰から直接工事を請け負ったのかです。
例えば、施主から直接工事を請け負った場合は元請ですが、建設会社から工事を請け負っている場合は、その工事については下請となります。
完成工事と未成工事を混同する
また、この書類には、前事業年度に完成した工事だけでなく、事業年度末時点で完成していない工事についても記載する場合があります。
そのため、
「売上に計上されている工事だけを書けばいい」
とは限りません。
したがって、工事の完成時期と決算上の処理などを確認しながら整理することが大切です。
工事の種類を間違える
さらに、建設業許可では、工事の内容に応じて建設工事の種類を判断します。
例えば、同じ「改修工事」と呼ばれている工事でも、実際の施工内容によって該当する建設工事の種類が変わることがあります。
そのため、工事名だけで判断せず、実際にどのような工事を行ったのかを確認する必要があります。
「7割まで書けばいい」と思い込む
なかでも、ここは特に注意したいポイントです。
工事経歴書について、
「完成工事高の7割まで記載すればいい」
と覚えている方もいるかもしれません。
ただし、このルールはすべての工事経歴書にそのまま当てはまるわけではありません。
つまり、経営事項審査を受けるかどうかによって、工事経歴書の記載方法が異なります。
経審を受ける場合と受けない場合の違い
ここが工事経歴書を作成するうえで、特に重要なポイントです。
また、北海道で建設業を営む方は、石狩振興局が公開している「工事経歴書(第2号様式)の記載フロー」も参考にしてください。
経営事項審査(経審)を受ける場合
まず、経審を受ける場合は、完成工事について一定のルールに従って記載します。
具体的には、
① 元請工事を請負代金の大きい順に記載
↓
② 元請工事の完成工事高のおおむね7割を超えるところまで記載
↓
③ その後、残りの元請工事と下請工事を請負代金の大きい順に記載
↓
④ 全体の完成工事高のおおむね7割を超えるところまで記載
↓
⑤ その後、主な未成工事を記載
という流れになります。
なお、国土交通省の資料でも、経営規模等評価を申請する場合は、まず元請工事について元請完成工事高の7割を超えるところまで記載し、その後、残りの元請工事と下請工事について全体の完成工事高のおおむね7割を超えるところまで記載する方法が示されています。
つまり、「全体の7割」だけを考えて作成するわけではありません。
このように、元請工事と下請工事をどのように記載するかがポイントになります。
経審を受けない場合
一方で、経営事項審査を受けない場合は、経審を受ける場合とは考え方が異なります。
具体的には、
主な完成工事を請負代金の大きい順に記載し、その後、主な未成工事を記載する
という方法になります。
そのため、
「前回の経審用の工事経歴書をそのまま決算変更届に使えばいい」
とは限りません。
したがって、どの手続のために工事経歴書を作成するのかを最初に確認することが重要です。
工事経歴書は「どの手続のために作るか」が重要
このように、工事経歴書は単純に工事を並べれば完成する書類ではありません。
同じ会社であっても、
「建設業許可に関する手続なのか」
「決算変更届なのか」
「経審なのか」
によって確認すべきポイントが変わります。
また、特に経審を受ける場合には、完成工事の記載順や元請・下請の扱いなどにも注意が必要です。
そのため、工事経歴書を作成するときには、最初に
「この工事経歴書は、何の手続に使うものなのか?」
を確認することが大切です。
工事経歴書の作成で迷ったら、専門家にご相談ください
「以前にも作ったことがあるから、今回も同じように作れば大丈夫」
と思っていても、実際には、手続の内容や工事の状況によって確認すべき点が変わります。
特に、
- 元請・下請の判断に迷っている
- 工事の種類がよく分からない
- どの工事を記載すればいいのか分からない
- 経審を受ける予定がある
- 前回作成した工事経歴書との違いが分からない
- 決算変更届の書類をまとめるのが大変
そのため、このような場合は、一度専門家に確認してみることをおすすめします。
当事務所では、工事経歴書についてのご相談を無料で承っています。
例えば、「この書き方で合っているか確認したい」といったご相談でも構いません。
また、ご相談内容を確認したうえで、必要に応じて、
- 工事経歴書の作成
- 決算変更届の手続
- 建設業許可の更新
- 経営事項審査に関する手続
など、必要な手続についてもご案内いたします。
さらに、工事経歴書だけでなく、建設業許可に関する書類作成や毎年の届出までまとめてお任せいただくことで、「毎年この書類をどう作ればいいのか分からない」という負担を減らすこともできます。
まとめ
このように、この書類は、工事の内容や請負金額などを記載するだけの書類に見えて、実際には細かなルールがあります。
特に重要なのは、
① 何の手続のために作成するのかを確認する
② 元請・下請を正しく区分する
③ 完成工事・未成工事を整理する
④ 工事の種類を正しく判断する
⑤ 経審を受ける場合は、記載する工事の範囲や順番に注意する
以上の点を踏まえ、「前回と同じように作れば大丈夫」と決めつけず、今回の手続に合った方法で作成することが大切です。
もし、工事経歴書の書き方や記載する工事について迷った場合は、まずはお気軽にご相談ください。
なお、ご相談は無料です。
例えば、「この工事は元請?下請?」「この工事経歴書で大丈夫?」といったちょっとした疑問でも構いません。
また、必要な手続や書類作成についても、内容を確認したうえでサポートいたします。
建設業許可についても確認しておきましょう
最後に、工事経歴書は、建設業許可に関する手続きでも使用する重要な書類です。
そのため、これから建設業許可を取得する方や、「そもそも建設業許可にはどのような要件があるの?」という方は、建設業許可の取得要件についても確認しておきましょう。
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