初めての方必見!建設業許可の取得要件ガイド

建設業許可って?

建設業を始めるには、建設業許可を取得することが必要であると建設業法に定められています。
では「いかなる場合においても許可が必要なのか」というとそうではなく、以下の①・②いずれかに該当するものについては「軽微な工事」として許可不要となっています。



つまり、これら①・②いずれかの「軽微な工事」に該当しない工事をする場合に建設業許可の取得が必要になります!
また、建設工事は全部で29種類に区分されており、自らの行う業種ごとに許可を受けることになります(業種の詳細については国土交通省HPよりご覧ください。)。

①建築工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事

そこで今回は、建設業許可の取得要件の概要について、必ず押さえておきたいポイントを解説していきます!
※下請金額によって「一般建設業」と「特定建設業」の区分がありますが、本記事では全体の約9割を占める「一般建設業」について見ていきます。

引用元:建設業許可について – 建設部建設政策局建設管理課

建設業許可取得の3大要件

建設業許可を取得するにあたり、意識しておきたい要件は、いわゆる「ヒト・モノ・カネ」と呼ばれる以下の3点です。

「人材」要件・・・「経営業務管理責任者の配置」、「専任技術者の配置」、「欠格事項に該当しないこと」

「施設」要件・・・「営業所の設置」

「財産」要件・・・「自己資本」、「資金調達能力」、「営業実績」

では、それぞれの項目について順番に見ていきましょう。

☑人材要件

〇経営業務管理責任者の配置
→経営の安定性や信頼性を確保するために義務付けられている要件であり、法人の場合には常勤の役員のうち一人が、個人の場合には本人が要件を満たすことが必要です。
→この経営業務管理責任者には、以下の経験が求められています。

・「建設業で5年以上、経営者としての経験がある者」
・「建設業で5年以上、経営者に準じた立場での経験がある者」
・「建設業で6年以上、経営者の補佐役としての経験がある者」
・「建設業で2年以上役員等の経験があり、通算5年以上役員等または役員等に次ぐ地位の経験がある者」※補佐役の配置が必要
・「5年以上役員等の経験があり、さらに建設業で2年以上役員等としての経験がある者」※補佐役の配置が必要
・「国土交通大臣により、上記と同等以上の能力が認定された者」

〇専任技術者の配置
→技術力の確保や顧客からの信頼獲得のために義務付けられている要件であり、許可を取得する業種ごとに配置する必要があります。
→この専任技術者には、以下の経験又は資格が求められています。

・「指定学科を修了し、高卒・中卒後5年以上、または大卒・高専卒後3年以上の実務経験がある者」(指定学科の詳細については国土交通省HPよりご覧ください。)
・「申請する建設業の工事に10年以上の実務経験がある者」
・「国土交通大臣により、同等以上の知識・技術が認定された者」
・「国家資格者」(国家資格者の詳細については北海道HPよりご覧ください。)

〇欠格事由に該当しないこと
→経営業務の管理責任者及び専任技術者は、法律上の欠格事由(犯罪歴、建設業法違反歴等)に該当しないことが求められています。

ポイント

経験や資格を証明するためには証明書が必要になります!実際に経験があったとしてもそれを証明するものがなければ、申請してもその経験や資格が認められず、許可取得できませんので、必要書類等は事前によく確認しておきましょう!

☑施設要件

〇営業所の設置
→営業所は、他の事業所や居住スペースと明確に区別され、独立した空間であることが求められます。
→電話、机、事務台帳、応接スペース等、業務遂行に必要な設備も必要です。
→使用権限の証明のため、登記簿謄本や賃貸借証明書が必要になり、看板や標識等を設置することとなります。

ポイント

人材要件で見た経営業務管理責任者専任技術者もこの営業所等に常勤していることが求められています!

☑財産要件

〇自己資本
→直前の決算期における貸借対照表の純資産合計が500万円以上であることが必要です。

〇資金調達能力
→申請時点で500万円以上の預金残高証明書や融資証明書を提出することで証明します。

ポイント

当然ですが、人材要件、施設要件を満たしていたとしても、この財産要件をクリアしなければ建設業許可は取得できません!
人材要件、施設要件を満たすために会社資金を投入する必要も出てくるかと思われますが、この財産要件があることを念頭に資金計画を立てましょう!

有効期間

〇許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了
→更新の場合には有効期間満了日の3か月前から30日前までに更新申請をすることが求められています。

ポイント

更新を忘れ、許可が失効してしまった場合には改めて建設業の許可を取得しなおす必要があり、時間的・金銭的にも損失が出ることになりますので、絶対に忘れることのないように注意が必要です!

最後に

今回は、建設業許可申請の要件について見てきました。
当然ながらこれらの要件を一つでも満たすことができないと建設業を行うことができません。慎重に各要件を満たせているがどうかを確認する必要があります。
ただ現状、建設業の許可を取りたいという方は、別の準備や工事等で忙しく、許可要件の確認に時間を費やすことができないのがほとんどです。
そこで、許認可等の専門家である行政書士ご相談いただければ、丁寧かつ慎重にヒアリングを行った上で、申請から許可取得まで手厚くサポートさせていただきます!
なお、当事務所では、開業に役立つ補助金の活用についてもご提案させていただきます!(補助金についてはこちらをご参照ください。)
ぜひ、ご検討の際は、お気軽にご相談ください!

はなまる行政書士事務所【料金体系】
建設業許可申請
150,000円~

投稿者プロフィール

はなまる行政書士事務所 本間隆史
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