補助金申請手続の流れは?

以前「小規模事業者」にフォーカスを当てた「小規模事業者持続化補助金」についての記事を掲載させていただきました。
まだ読んでいないという方については、ぜひ以下のリンクから一読していただきたいと思います!

小規模事業者持続化補助金~小規模事業者の持続的発展と生産性向上を目指す補助金事業~ | はなまる行政書士事務所 (hanamaru-hou.com)
引用元:小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)

小規模事業者持続化補助金について、「概要は理解できたけど具体的な手続の流れはどうなっているのか」、「補助金申請から交付までの期間はどれくらいあるのか」等、今回は、申請手続の具体的な流れをご説明させていただきます。
ぜひ、以前の記事に加え、今回の記事もお読みいただき、補助金を活用するための検討材料としていただければと思います!

基本的な流れ

基本的な流れについては、以下の①~⑩の順をたどっていくことになります。
パッと見た感じ、補助金交付までにこんなにやることがあるのかと思われた方も多いのではないでしょうか。
ただ、心配はあまりなさらずに。専門家である我々、行政書士にご相談いただければ、申請から完了まで手厚くサポートさせていただきます。
以下、具体的に内容をみていきましょう。

<申請から完了までの流れ>
1「申請の準備・申請手続」
2「申請内容の審査」
3「採択・交付決定」
4「補助事業の実施(事業者が実施)」
5「実績報告書の提出」
6「確定検査・補助金額の確定」
7「補助金の請求」
8「補助金の入金」
9「事業効果報告の提出」

1申請の準備・申請手続

①GビズIDアカウントの取得
→申請は電子システムのみで受け付けているため、当該システムを利用するためのアカウントを取得していただきます。

②書類収集
→申請時には、ご自身の事業状況に関する書類や、申請枠・要件ごとにその内容を証明するための書類が必要になります。

③「補助事業計画書」等の作成
→補助金を活用したいと考えているご自身の事業の概要・その市場分析・実行スケジュール等を具体的に落とし込んで記載する必要があります。

④「事業支援計画書」の取得
→当該補助金は、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組むものですので、お近くの商工会・商工会議所にて、③「補助事業計画書」等を提出し、商工会・商工会議所から交付される「事業支援計画書」を取得する必要があります。

ポイント

1「申請の準備・申請手続」についてですが、実は、申請から完了までの流れを通して見ても、特に時間や手間が取られてしまう手続といって過言ではありません。
そのため、行政書士としては、丁寧に事業計画ヒアリングを行った上で、書類収集、補助事業計画書の作成をサポートさせていただきます。
なお、申請の準備・申請手続には、おおむね一か月程度を要します。

2「申請内容の審査」

提出された申請内容について、外部有識者により審査が行われ、審査評価の高い案件から順に採択されます。
なお、申請内容の審査には、「審査ポイント」や「加点措置」が設けられていますので、以下で一例を見ていきましょう。

【審査ポイント(一例)】
・自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。
・補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いのものとなっているか。
・事業費の計上、積算が正確、明確で、真に必要な金額が計上されているか。

【加点措置(一例)】
・ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格高騰による影響を受けている事業者に対して加点(事業環境変化加点)
・最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な事業者に対して加点(賃上げ加点)
・地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者による、地域内の需要喚起を目的とした取組等を行う計画に加点(パワーアップ型加点・地域コミュニティ型)

ポイント

「審査ポイント」や「加点措置」を意識した「補助事業計画書」の内容にすると、補助金事業「採択」へ大きく近づけることができます。
なお、審査期間としては、おおむね2か月程度を要します。

3「採択・交付決定」

審査終了後、採択案件を補助金事務局ホームページ公表の上、採択の結果が通知されます。
また、採択決定者については、「交付決定通知書」が通知されます。

4「補助事業の実施(事業者が実施)」

交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施していただきます。
なお、交付決定日から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了したもののみが補助対象となります。実施期限の延長は一切認められません。
また、補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合、計画変更の申請が必要となります。

5「実績報告書の提出」

補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日までに補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報告書を提出することとなります。

ポイント

「実績報告書の提出」においても、交付決定日から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了しているかどうか等を確認するための証拠書類の提出が求められます。
ここでも行政書士としては、あらかじめどのような書類が必要になるかをご案内させていただき、当該証拠書類を実績報告とまとめて提出いたします。

6「確定検査・補助金額の確定」

実績報告のほか、証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。
証拠書類の提出ができないものは、補助対象経費として認められなくなってしまうので、注意が必要です。

7「補助金の請求」

補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されますので、金額を確認して事務局に補助金の請求を行います。

8「補助金の入金」

補助事業者に交付(入金)されます。(請求後に振り込み手続き等が行われるため、振込完了まで数週間程度かかります。)
振込完了の通知は行われないので、通帳等で入金確認を行っていただくことになります。

9「事業効果報告の提出」

補助事業の完了から1年後に事業効果の状況報告等が必要になります。
補助事業の終了から1年後という期間を空けての報告になりますので、ついつい忘れてしまわぬよう注意が必要です。

最後に

上記の内容からおおまかに「小規模事業者持続化補助金」における申請手続の流れを把握していただけましたでしょうか。
流れの中でも特に、1「申請の準備・申請手続」、5「実績報告書の提出」、9「事業効果報告」あたりは、事業主様にとってみると、時間を多く取られてしまう内容だと思われます。
そこで、我々、補助金申請の専門家である行政書士にご相談いただければ、申請から補助金の受領に至るまで手厚くサポートさせていただきますので、この機会にどうぞご検討ください!

はなまる行政書士事務所【料金体系】
・小規模事業者持続化補助金申請

 着手金)40,000円~
 成功報酬)採択金額の10~15%(要相談)

投稿者プロフィール

はなまる行政書士事務所 本間隆史
はなまる行政書士事務所 本間隆史はなまる行政書士事務所 代表
補助金の申請は、はなまる行政書士事務所にお任せください。補助金申請サポート200件以上、実績があります。相談は無料です、お気軽にご相談ください!

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