小規模事業者持続化補助金~小規模事業者の持続的発展と生産性向上を目指す補助金事業~

小規模事業者の取組を支援!

今回は「小規模事業者」にフォーカスを当てた持続化補助金について、内容を一部抜粋してご説明いたします。
「小規模事業者」は、地域の雇用や産業を支えるという役割を日々、担っていただいています。
そのような小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、小規模事業者を支援することが今回ご説明する補助金事業の大きな目的です。
※より詳しい内容を知りたいという事業者様は、添付のURLをご参照ください。

引用元:小規模事業者持続化補助金(一般型) (jizokukahojokin.info)

補助金をどう活かす?

事業を伸ばしていくうえで、商品開発、販路開拓、生産性向上、広告宣伝活動等は、欠かせないものです。
そこで、当該補助金を上手に活用することができれば、現在の事業をさらに伸ばすことも可能です。

例えば、
・(商品開発)和菓子店が新しいスイーツの開発をするため、試作、試食会、パッケージデザイン等について補助金を活用し、その費用を賄う
・(販路開拓)工芸品店がオンラインショップを開設するため、ウェブサイト制作、SEO対策等について補助金を活用し、その費用を賄う
・(生産性向上)印刷会社が生産ラインの自動化を進めるために、新しい印刷機器やソフトウェア導入等について補助金を活用し、その費用を賄う
・(広告宣伝活動)レストランが広告宣伝活動のために、テレビCMの制作、放送するための費用等について補助金を活用し、その費用を賄う

いくつか例を挙げてみましたが、これらをご自身の事業に当てはめてみても、補助金を活用できる可能性はありそうですよね!?
この機会ですので、ぜひ、補助金を事業に活用することを検討してみてはいかがでしょうか!

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金」とは、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する補助金制度です。
なお、当該補助金には「通常枠」や「賃金引上げ枠」等の申請枠があり、それぞれの申請枠で補助率や補助上限が決められています。
また、この申請枠に加えて、上限を上乗せすることができる「インボイス特例」もありますので、以下で詳細をご確認ください。

補助対象者について

補助対象者は、下記に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数5人以下
宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数20人以下
※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みません。

補助対象経費について

以下が対象経費の一例となります。

補助対象経費科目活動事例
1 機械装置等費・補助事業の遂行に必要な製造装置の購入費
・衛生向上や省スペース化のためのショーケース
・生産販売拡大のための鍋、オーブン、冷蔵庫等
2 広報費・新サービスを紹介するチラシ、カタログの作成、配布
・看板の作成、設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)等
3 ウェブサイト関連費・ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
・商品販売のための動画作成
・システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、事業効率化のためのソフトウェア等)等
※ 「3 ウェブサイト関連費」は、補助金交付申請額及び交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)を上限とします。ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。

申請枠・申請要件について

通常枠

補助率
2/3
補助上限額
50万円
申請要件
上記の「補助対象者」・「補助対象経費」について、申請内容が合致していること

賃金引上げ枠

補助率
2/3(赤字事業者については3/4)
補助上限額
200万円
申請要件
①上記の「補助対象者」・「補助対象経費」について、申請内容が合致していること
②補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること
(※すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円とすること)

※その他、申請枠として【卒業枠】【後継者支援枠】【創業枠】がありますが、これらについても対応可能です。

インボイス特例について

インボイス特例」とは、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額を一律50万円上乗せする特例です。

適用要件
・2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること

つまり、以下の表のとおり、インボイス特例が適用になると、【通常枠】で上限100万円、【賃金引上げ枠】で上限250万円となります。

類型通常枠賃金引上げ枠
補助率2/32/3(赤字事業者については3/4)
補助上限50万円200万円
インボイス特例50万円50万円
合計上限100万円250万円

最後に

今回は「小規模事業者持続化補助金」について見てきました。2024年8月1日現在、未だ公募開始とはなっておりませんが、これまでの傾向から、おそらく8月上旬から公募開始となるのではないかと考えています。
また、今回の記事をお読みいただき、事業に補助金を活かしてみたいけれど、「イマイチ内容がよくわからない」、「補助金の申請や報告に充てる時間がない」という方は補助金申請の専門家である行政書士が、申請から補助金の受領に至るまで手厚くサポートさせていただきますので、この機会にどうぞご検討ください!

はなまる行政書士事務所【料金体系】
 ・小規模事業者持続化補助金申請:着手金)30,000円~
                 成功報酬)採択金額の10%(要相談)

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投稿者プロフィール

はなまる行政書士事務所 本間隆史
補助金の申請は、はなまる行政書士事務所にお任せください。補助金申請サポート100件以上、実績があります。相談は無料です、お気軽にご相談ください!