成年後見制度とは何か?
成年後見の役割
成年後見制度の目的は、一言で言うと、判断能力を減退した人や失った人をサポートし、保護することにあります。
例えば、高齢のために不動産を売りたいと考えても、認知症が進んでいれば、不動産会社への依頼や適正価格での販売が困難になります。
そのような場合に成年後見人が本人に代わって不動産の売却を行うことができます。
他にも、金融機関での手続きや介護施設の契約等も行うことができます。
成年後見人がしっかりと保護してくれるか心配ですが、この制度では、家庭裁判所が監督をしてくれるので、本人やその家族も安心でするという制度になります。
成年後見制度の種類
まず、後見制度には大きく分けて2種類あります。
①法定後見
認知症等で判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所への申し立てから始まります。この場合、後見人を誰がするかやその権限は家庭裁判所の審判で決まります。
②任意後見
判断能力が不十分になる前に、本人の意思で誰を後見人にするか等を決めることができます。
さらに判断能力減退の重さによって、後見人の権限が異なります。判断能力の喪失が軽い順に「補助」⇒「保佐」⇒「後見」となります。
例えば、後見人には本人の代わりに行為を行える「代理権」や本人の行動を取り消せる「取消権」が当然に付与されていますが、「補助」では本人の意思をできる限り尊重して、「同意権」のみ有するということがあります。
成年後見人の仕事
後見人には大きく2つの仕事があります。
①財産管理
現金や預貯金、不動産(土地や家)や動産(車など)の処理や手続きを行います。これらのお金は後見人が管理し、家計簿などで記録管理することが求められます。また、本人が日常で使用するお金は、本人に渡しておく必要があります。
②身上監護
通院や入院の手配、介護施設の選定や入所等の契約、住所変更などの登記変更を行います。特に介護や最後の看取りついては、本人の希望や事前の意思表示など本人の意思を尊重する必要があります。
後見人といっても、介護や介助といったヘルパーなどの専門家しかできない仕事はできませんし、身元保証人になること等はNGです。
成年後見人になる人
成年後見人にはなんとなく、配偶者や子などの親族がなるイメージですよね。
実は、成年後見人の7割以上は士業などの親族以外になっています。
特に、司法書士や弁護士、社会福祉士、行政書士が多いです。
その理由として、「突然の成年後見制度で時間や知識のある適任者が親族の中に見つからない」「財産管理や契約に手間がかかり、親族よりも専門家に任せる方が良い」ということが挙げられます。
報酬としても、管理財産が1000万円以下であれば月額2万円、5000万円超でも月額5~6万円です。この金額も家庭裁判所によって決められるため、異常に高くなることも無いので、専門家に行うのが安心なのかもしれません。
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