そもそも内容証明とは…?

「いつ」「誰が」「誰に」「どういった内容の文書を送ったのか」を封をした手紙で公的に証明することが可能になる、日本郵便が行っている郵便サービスの一つです。内容証明を送ることで法的に扱われるので、相手からこのような書類は受け取っていない、と無視され逃げられるおそれがなくなります。
内容証明の具体的な使い道(場面)は?
例えば、
・不動産オーナーによる未払いの家賃請求
・会社へ未払いの残業代の請求
・契約を解除(クーリング・オフ)
・不倫の慰謝料を請求
・セクハラ・パワハラの被害
・学校や会社でのいじめ・嫌がらせ
・近隣トラブル(騒音など)
といった場面で内容証明を送ります。このほかにも未返済の借金、婚約破棄、離婚関係で送ることも可能です。
内容証明を送る理由は?
内容証明を送る理由は3つの効力あるからです。
①法律手段における証拠
訴訟などの場面で日付や内容の立証が可能になります。
②債権回収の用途として利用可能
債権には時効があり、期限を過ぎると消滅し回収できなくなります。ですが、内容証明を送ることで時効期間6か月延長が可能になります。
③専門家から送れば強いプレッシャーを与えることが可能
通常あまり見ることのない書類になるので、内容を守らなかったら大変になるのでは、といった強いプレッシャーを受取人へ与えることが可能です。また、専門家や事務所が書かれていれば2重でプレッシャーを与えられます。
ここで、注意してほしいのが、書いた内容が強制的に行われるということはありません。つまり、未払いの家賃が必ず払われるということではない、ということです。あくまで自分が主張したい内容を相手側に知らせることができるものになります。
内容証明の書き方は?どこで出せるのか?費用は?
内容証明を送るまでの一連の流れを説明していきます。
①催告書を3部作成(郵便用、自分用の控え、郵便局用)
※本文が2ページ以上になるときはホッチキスでとめ、綴り目に契印を押す
②封筒の作成(表に受取人の郵便番号・住所・氏名、裏面に差出人の住所・氏名)
③郵便局に持参し、発送(料金は基本1,000円前後で、文書の枚数、速達や複数の債務者に送るときは追加でかかります)
※念のため発送の際、差出人の印鑑を郵便局に持っていくと良いです。
郵便の他にもインターネットで提出する方法もあります。
自分でも内容証明出せるのでは…?
ここまでみると意外と簡単で、ご自身でも作成できそうだと思いませんでしたか?
もちろん作り方の見本もあります…ですが、
・ひらがな・カタカナ・漢字・数字のみ使用可能
・訂正する際は二重線で削除し、欄外に「〇文字削除、〇字挿入」と記載&判子を押す
・縦書きは1行20文字以内に対して26行以内。横書きは1行13文字に対して40行以内で作成する
など作成における決まりがあり、このほかにも決まりがあります。
ご自身で調べていただいても、いざ書くとなったら複雑すぎて、時間がかかります。最悪の場合、途中であきらめる可能性だってあります…。
ですが!書類作成の専門家である、行政書士に頼めば、上記のような複雑な手間は一切ございません!
内容証明についてお聞きしたいことがございましたら、お気軽に
「はなまる行政事務所」までお問い合わせください!
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- はなまる行政書士事務所 代表
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